【宮代会 法人化】よくあるご質問

これまでにいただいたお問い合わせ(順不同)

Q. 一般社団法人化すると、会費はどうなりますか?

A. 一般社団法人化に伴う会費の変更はありません。現行の会費制度を継続します。


Q. 一般社団法人化すると、会員の権利や義務はどうなりますか?

A. 一般社団法人化によって、会員の権利や義務に大きな変更はありません。ただし、一般社団法人として法律上の義務を果たすために、会員名簿の管理や会計報告などの手続きが必要になります。


Q. 一般社団法人化すると、宮代会の組織や運営はどうなりますか?

A. 一般社団法人化によって、宮代会の組織や運営にも変更はありません。現在の役員体制や支部制度を維持します。ただし、一般社団法人として定款や規則を整備し、役員の任期や選出方法などを明確にします。


Q. 一般社団法人を設立するのは簡単ですが、運営するのは大変だと聞きました。どのような負担がありますか?

A. 一般社団法人として、法令に基づいた手続きや書類作成が必要になります。例えば、定款の変更や理事会の議事録、会計報告書などです。これらは、宮代会の透明性や信頼性を高めるためにも重要なものです。宮代会では、これらの業務を専門家に委託することも検討しています。


Q. 理事は、理事会に出席しなければならないと聞きました。今までの宮代会の理事会の在り方と違うのではありませんか?

A. 理事は、理事会に出席することが原則ですが、やむを得ない事情で欠席する場合は、事前に理由を申し出ることができます。ただし、現在の宮代会のように、委任状を提出して議長に委任することなどはできません。これは、一般社団法人法による規定です。


Q. 理事の任期は2年と聞きました。宮代会は、会長・副会長の任期が3年となっていますが、どうなりますか?

A. 理事の任期は2年と定められていますが、再任することも可能です。したがって、会長・副会長は、2年任期後に再任し、3年目で辞任することもできます。これらは、宮代会の定款や規則で決めることができます。


Q. 以前はどうして、法人化を諦めていたのですか?

A. 以前は、一般社団法人制度がなく、宮代会が法人化するには、公益法人や特例民法法人という形態しかありませんでした。しかし、これらの形態は、宮代会の目的や規模に合わないものでした。例えば、公益法人は、公益性の高い事業を行うことが条件であり、税制上の優遇措置がありましたが、国や地方公共団体の監督や認可が必要でした。特例民法法人は、公益性の条件がなく、国や地方公共団体の関与も少なかったですが、税制上の優遇措置がありませんでした。また、どちらの形態も、設立や変更に関する手続きや費用が煩雑で高額でした。そのため、宮代会は、法人化に伴うメリットよりもデメリットのほうが大きいと判断し、法人化を見送っていました。


Q. 会員と社員の違いは何ですか。

A. 「会員」は、終身会費を納入した、聖心女子大学卒業生、聖心女子大学大学院修了生(含 博⼠課程満期退学)です。「社員」は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」において最高の意思決定機関とされる社員総会(法人の重要な事項を決定する)を構成するもので、社団法人の存立の基礎をなす者を指す用語です。


Q.一般社団法人で受け取った寄付金は課税対象となりますか。

A. 一般社団法人が受け取った寄付金は、その法人が「非営利型法人」の要件を満たしている場合、課税対象外となります。非営利型法人の一般社団法人は、収益事業から生じた所得のみが課税対象であり、寄付金は課税対象外です。
ただし、非営利型法人以外の一般社団法人の場合、全ての所得が課税対象となります。これは寄付金についても同様です。基本的には売上として計上されるため、課税対象となります。


Q.一般社団法人になった宮代会に寄付をした場合、所得控除などの税務上の優遇処置がありますか。


A.個人が一般社団法人に寄付を行った場合は、所得控除や税額控除といった税務上の優遇措置はありません。


Q.一般社団法人に贈与または遺贈があった場合に、贈与税や相続税はかかりますか。


A. 一般社団法人に贈与または遺贈があった場合において、その贈与者または遺贈者の親族その他これらの者と特別の関係にある者の贈与税や相続税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合には、その一般社団法人を個人とみなして贈与税または相続税が課税されます。